誰でもいいわけじゃない、生命保険の受取人

生命保険は被保険者にもしものことがあった場合に、残された大切な家族や子供たちが生活に困ることがないようにする為に加入するものです。残された家族が生命保険金を受け取る場合には、生命保険だけの枠で基礎控除が認められている為、使い方によっては相続対策にも活用することができます。と同時に、保険金を受け取った場合には所得税がかかりますが保険料を収めていた人や保険金を受け取った人によって所得税の種別が異なり納める金額が変わってきます。つまり、生命保険契約をする場合には、受取人を誰にするかということも大事なんです。

例えば子供が2人いたとします。長男と次男にそれぞれお金を残してあげたいと考えたときに、長男が同居しているからといってとりあえず長男を受取人にして「あとは次男と分けてくれ」としてしまうと、長男から次男に対する贈与税の可能性も出てきてしまいます。それならば最初から受取人を長男次男にすれば済む話なのです。

逆に、特定の人にだけ多く相続財産を譲りたい場合には、財産を多く譲りたい人を受取人にする生命保険の契約をすれば、生命保険金は他の相続財産とは違い受取人固有の財産とすることができますので、遺族がもめること無く希望通りに分与することができます。

ちなみに特別に理由がない場合は配偶者を受取人にする契約が多いですが、これは配偶者の非課税枠が「1億6千万円または法定相続分のいずれか多い額」とほとんど相続税がかかることがない事に由来しています。その為、受取人の配偶者も亡くなり、子供へ相続することになっても二重相続になってしまうことを防いでいます。

残された家族が争ったり、大変な思いをしない為にも、生命保険契約の受取人は家族でよく話し合うなど計画的に決めることが重要ですね。


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