相続対策にも有効な生命保険の利用方法とは

人は誰でも生まれながらにして死に向かって生きています。悲しいことかもしれませんが、現実です。そして突然現れるのが相続の問題です。「うちは資産も無いし相続なんて関係ないよ」という家に限って相続問題で揉めることが多いです。預貯金、家、生命保険、その他財産が本当に一切無いという場合を除いては・・・。残された家族が相続問題で争ってしまっては、俗に言う「争族」になってしまいます。そうならない為に、しっかりと遺言で財産分与をしておくことは大事なことです。相続税がかかる、かからないの問題ではありません。

いざ財産を分けてみようと考えたときに、現金のみなら話は早いですが家や株券などすぐに現金化できないもの多いと思います。そのようなときに争いは起きるもんですが、生命保険を活用すればこのような問題も解決できることがあります。

代償分割という言葉を聞いたことがあるでしょうか?例えば、親が亡くなり相続人が長男、次男だとします。資産は時価5000万円の家しかありました。現金なら法定相続分に従って、長男、次男が半分づつ分与すれば済むでしょう。ところが家は売却しない限り簡単には分けることができません。このようなときに、長男が相続財産を全て取得し、長男から次男に2500万円を支払うという方法を代償分割といいます。

代償分割の場合、代表して相続するものが、代償するだけの現金や資産があればいいですが、無ければこれまた困難な話になってしまいます。そこで生命保険を活用するわけです。ではどのように活用するか。上の例で言うと、被保険者を親、受取人を次男とした生命保険に加入するわけです。この場合の保険金額は2500万円程度となりますね。そうすれば突然の相続に対しても長男が多額の現金を用意する必要もありません。

相続は突然やってきます。生命保険を活用した計画的な相続対策で「争族」になってしまうことを避けましょう。


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